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自己用広告物について

更新日:2015年3月18日

 愛西市で屋外広告物を掲示する場合は、原則許可が必要ですが、自己用広告物については一部許可不要となっています。この場合は、禁止地域においても広告物を設置することができます。

 ただし、どういった広告物でも設置できるわけではなく、一定の要件をすべて満たした自己用広告物に限り許可が不要となります。(条例第6条第2項・規則別表第1・別表第2)

自己用広告物とは

 「自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所若しくは居所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの」を自己用広告物と言います。(条例第6条第2項第1号)

お問い合わせ

愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話: 0567-55-7126