更新日:2016年7月7日
交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)の行為により被害を受け、医者にかかった場合でも、次のように届け出をしたうえで国保を使って治療を受けることができます。
加害者と被害者の話し合いがついて示談を結んでしまうと、その示談の取決めの内容が優先し、加害者に請求できなくなる場合があります。
第三者行為による被害を受けた場合は、示談を結ぶ前に必ず国保へ届け出をしてください。
交通事故などで第三者から傷病を受けた場合、その医療費は被害者に過失のない限り、原則加害者が全額負担をすることになります。
したがって、国民健康保険により保険診療した場合においても、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時的に立て替えて支払うだけです。
立て替えた分については、後で国民健康保険が被害者に代わって加害者へ請求することになります。
第三者行為に関するダウンロードファイル
第三者行為に関するダウンロードファイル(記入例)
「子ども医療」「障害者医療」「母子・父子家庭医療」「後期高齢者福祉医療」等の医療費受給者証をお持ちの方につきましては、上記の申請書と合わせて、下記の申請書の提出も必要となります。
福祉医療該当者に関するダウンロードファイル
福祉医療該当者に関するダウンロードファイル(記入例)