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不動産取得税(県税)

更新日:2017年1月1日

 大部分の給与所得者は、不動産(土地・家屋)を売買、贈与、交換、建築などにより取得した場合は、不動産取得税がかかります。税額は原則として固定資産課税台帳の登録価格(平成30年3月31日までに宅地を取得した場合は、価格が1/2に軽減されます。)、家屋を建築により取得した場合は、固定資産評価基準により評価した価格のそれぞれ3%(平成20年4月1日以降に住宅以外の家屋を取得した場合は4%)です。
 なお、延べ床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建以外の賃貸住宅は40㎡以上240㎡以下)の住宅を建築したときなどは、建物の価格から一戸につき最高1,200万円が控除されたり、土地についても取得後3年以内に前記の条件の住宅をその土地の上に建築した場合などは、土地の税額が減額されます。
 また、中古住宅とその敷地を取得した場合も、一定の要件のもとに税を軽減する特例があります。
 これらの特例を受けようとする場合は、その旨の申請が必要です。詳細はこちら

お問い合わせ

西尾張県税事務所 税務課 不動産取得税係
電話 0586-45-3158
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