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国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

更新日:2023年1月1日

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

 一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により、愛西市長に届け出なければならないことになっています。

 届出制には、「事前届出制」と「事後届出制」の2種類がありますが、現在、愛知県で施行されているのは、事後届出制のみです。

届出対象面積
 都市計画区域の区分 面積要件
 市街化区域 2,000㎡以上
 市街化調整区域 5,000㎡以上

届出時期

 上記対象面積以上の売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡など、対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)。 

  1. 行政機関の休日が期限となる場合は、地方自治法第4条の2第4項に基づき、翌開庁日が期限となります。
  2. 事例1 5日(木曜日)に契約を締結した場合
     → 14日目の18日(水曜日)が提出期限となります。

    事例2 9日(月曜日)に契約を締結した場合
      → 14日目の22日が日曜日ですから、提出期限は23日(月曜日)となります。

提出書類
名称 内容 提出部数
土地に関する図書 土地売買等届出書 指定様式は、当ページからダウンロードできます。ダウンロードして作成して下さい。 2
土地売買等に係る契約書の写し 契約書を作成しない場合にはこれに代わるその他の書類でもかまいません。 2
予約契約の場合であっても必要です。また、契約書の内容全ての写しを提出して下さい。
*契約書の写しは、収入印紙の貼付部分が確認できるようにコピーして提出して下さい。
位置図(地形図)※ 縮尺10,000~50,000分の1の地図 2
土地の位置を朱書きしたもの
周辺状況図※ 縮尺2,500~5,000分の1の地図(位置を朱書き) 2
(平坦地の場合は、住宅地図で可)
公図※ 登記簿面積にて売買した場合 2
隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしたもの
実測求積図※ 実測面積にて売買した場合 2
(土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書又は保留地証明書及び図面でも可)
その他 委任状 代理人を立てる場合 2
その他参考資料 届出書の記載事項の内容を証明する資料

2

(事例により異なるので窓口で相談)

一団の土地の取引で、同時に複数の届出を行うとき、代表的な届出書の添付図面に各届出対象土地の位置をまとめて示すことにより、他の一団の土地の届出には図面の添付を省略することができます。   
一団の土地で代表的な届出書以外の届出書で省略できる図面は、(1)位置図、(2)周辺状況図、(3)公図、(4)実測求積図(上の表中※印が付いたもの)です。この場合、届出毎の土地の位置をそれぞれ朱書きし、あわせて当事者名を記入するなど、各届出に対応する土地の位置が特定できるよう明記してください。   
その他詳細は、Webページの「届出書の記入例とチェックポイント」を参照してください。   

お問い合わせ

愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話:0567-55-7126  FAX:0567-26-1011
E-mail: tosikeikaku@city.aisai.lg.jp
事業者向け情報

お問い合わせ

愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話:0567-55-7126  FAX:0567-26-1011
E-mail: tosikeikaku@city.aisai.lg.jp