婚姻歴のないひとり親家庭にはこれまで税法の定める「寡婦(夫)控除」が適用されませんでしたが、婚姻歴の有無により寡婦(夫)控除が受けられないひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除をみなし適用して子育てに関連するサービス等の利用料等の算出を行い、負担の軽減を図ることにしました。
なお、所得税や市民税などの税額自体が軽減されるものではありません。
次の1~3のすべてに該当する方
※次の場合は対象外です。
・婚姻の届出がなくても現に事実上の婚姻と同様の事情にある方
・すでに税法上の寡婦(夫)控除を受けている方
・生活保護受給者、非課税の方
※9~15の事業については社会福祉課へお尋ねください。
社会福祉課 ☎0567-55-7115
控除の種類 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) | 所得制限 |
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寡婦 | 27万円 | 26万円 | 所得制限なし |
寡婦(特定) | 35万円 | 30万円 | 合計所得金額 500万円以下 |
寡夫 | 27万円 | 26万円 | 合計所得金額 500万円以下 |
それぞれの担当課に、次の書類を添えて申請をしてください。
○みなし適用を希望する方及び子の戸籍全部事項証明書の原本(婚姻歴がないことが確認できるもの。)
対象事業1~8については、有効期限内の児童扶養手当証書のコピーでも可。
※本適用を受けても、条件が変わらないことがあります。
みなし適用の申請をする場合は、必ず事前にご相談ください。