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浄化槽の保守点検・法定検査について

更新日:2019年10月1日

浄化槽の維持管理について

 浄化槽は正しい使用と適正な維持管理を行うことによって十分な機能を発揮することができますが、維持管理が不十分ですと汚れた水の流出による水質汚濁の原因になったり、悪臭の原因になったりします。

 そのため、浄化槽管理者には浄化槽法に則り保守点検や清掃、法定検査をお願いしています。

保守点検・清掃

  • 浄化槽自体の稼働状況を調べ、消毒剤の補充や清掃時期の判定などを行います。
  • 浄化槽管理者は、愛知県知事(保健所設置にあってはその市長)の登録を受けた保守点検業者に委託し、保守点検をしなければならない(浄化槽法第10条)。
  • 法定検査

  • 法定検査には、浄化槽使用開始後3か月経過後から8か月経過以内に行う水質検査(7条検査)と、毎年1回行う放流水質の維持等に関する検査(11条検査)に2種類があります。
  • 保守点検とは検査の目的が異なりますので、こちらも欠かさず実施していただきますようお願いいたします。
  • 浄化槽の法定検査を委託する場合は、愛西市指定検査機関の愛知県浄化槽協会(Tel: 052-481-7160)までご連絡をよろしくお願いします。

    愛知県浄化槽協会ホームページへのリンクはこちら

    お問い合わせ

    愛西市役所 上下水道部 下水道課
    電話: 0567-55-7124
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