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開発行為等の周知に関する条例

更新日:2024年3月22日

開発行為等の周知に関する条例について

この条例は、関係がある住民に周知を行うことにより、良好な近隣関係を保持し、関係地域における健全な生活環境に維持及び向上に資することを目的としています。

この条例に基づき、市内の1,000平方メートル以上の開発行為や特定行為(面積要件なし)などを行う場合は、他の法律などの手続きの前に、地元周知などが必要です。

※また、市街化調整区域において1ヘクタールを超える開発行為などを行う場合は、愛知県土地開発行為に関する指導要綱に基づき、他の法律などの手続きの前に、愛知県知事との事前協議が必要です。

お問い合わせ

愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話: 0567-55-7126 ファックス: 0567-26-1011
E-mail: tosikeikaku@city.aisai.lg.jp
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