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開発行為の周知に関する条例に基づく手続きの対象について

更新日:2024年3月22日

開発行為

宅地造成や土砂採取など、切土・盛土や擁壁の設置などにより、土地の区画や形状を変えるような行為で、事業区域が1,000平方メートル以上のもの。

なお、農地を農地以外(例:駐車場など)の利用目的で造成する場合も含みます。

建築行為

建物の建築や特定工作物(コンクリートプラントなど)を設置するような行為で事業区域が1,000平方メートル以上のもの。

特定行為(面積要件なし)

次の①から④を行う場合は、地元周知後に規則で定める基準を満たしていることを、市長へ申し出る必要があります。なお、事業中も基準を満たす必要があります。

①自動車等(廃自動車を含む)の処理及び保管

②再生資源物の処理、集積又は貯蔵

③他の場所への搬出を目的とする土砂等の一時的な堆積

④資材置場

産業廃棄物等関連施設

「愛西市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防に関する条例」にて対応します。

(産業廃棄物等関連施設については市民協働部環境課が窓口になります。)

お問い合わせ

愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話: 0567-55-7126 ファックス: 0567-26-1011
E-mail: tosikeikaku@city.aisai.lg.jp
愛西市の組織

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愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話: 0567-55-7126 ファックス: 0567-26-1011
E-mail: tosikeikaku@city.aisai.lg.jp