更新日:2022年2月3日
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特例処遇改善加算を算定するためには、毎年度届出が必要であり、また、毎年度実績報告が必要です。
制度の趣旨や算定要件などを把握していただく必要があります。国からの通知など多くの資料が提供されておりますので、ご確認をお願いします。
令和4年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特例処遇改善加算」の届出期限
令和4年度4月または5月算定開始分:令和4年4月15日(金)
年度途中から算定する場合 :前々月の末日
下記掲載の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特例処遇改善計画書」と合わせてご提出ください。
なお、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特例処遇改善計画書」につきましては、愛知県の様式に準ずる形でご提出ください。
また、介護職員処遇改善加算を算定した場合は、実績報告の提出が必要です。愛知県の様式に準ずる形で令和4年7月30日までにご提出ください。
【愛知県ホームページ(高齢福祉課)】令和4年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」の届出について - 愛知県 (pref.aichi.jp)