更新日:2023年5月11日
食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
※令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは、重複して受給できません。
①令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者
②平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母などで、食費などの物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった子育て世帯
児童1人当たり一律5万円
申請不要です。
対象となる方には、給付についてのお知らせをお送りいたします。
給付金の支給は、5月中を予定しています。
※ 支給を希望しない場合は、指定の期日までに「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」に、申請者の本人確認ができる書類(運転免許証等のコピー)を添付し、子育て支援課又は各支所へ提出してください。
給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書
申請が必要です。
※申請は5月24日(水)から受け付けます。
世帯の人数 | 非課税所得限度額 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|---|
2人(夫(婦)+子1人) | 82.8万円 | 137.8万円 |
3人(夫婦+子1人) | 110.8万円 | 168.0万円 |
4人(夫婦+子2人) | 138.8万円 | 209.7万円 |
5人(夫婦+子3人) | 166.8万円 | 249.7万円 |
6人(夫婦+子4人) | 194.8万円 | 289.7万円 |
(注)世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
※税法上の扶養親族とは、年末調整、公的年金等の扶養親族等申告や確定申告等により申告した扶養親族のことをいい、健康保険上の扶養とは異なります。
令和6年2月29日(木)まで
※ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格の認定又は額改定の認定を請求した場合は、令和6年3月15日(金)まで
・申請書
・申請者の本人確認書類の写し(免許証・マイナンバーカードなど)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
・対象児童が市外にいるなど、申請者と児童との関係性が確認できない場合は、世帯全員分の続柄の記載された住民票など、関係性のわかる書類
・令和5年度(令和4年中)の税申告が未申告の方は、申告の上、確定申告書(住民税申告書)の写しを添えて申請してください。(受給者、配偶者)
●食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当となった方は、以下の書類も必要です。
・簡易な収入見込額の申立書
※簡易な収入見込額の申立書で限度額を超える場合は、簡易な所得見込額の申立書
・令和5年1月以降の任意の1月の収入金額がわかる書類のコピー
給与明細や、営業・不動産収入にかかる帳簿、年金振込通知書等(受給者・配偶者ともに同月で必要)
※上記の他、支給要件の確認のために必要な資料や申立書を求める場合があります。
※マイナンバーの分かるものをご持参ください。
申請書等
愛西市に申請される場合は、愛西市の様式をご使用ください。(市町村によって限度額が異なります)
愛西市に申請される場合は、愛西市の様式をご使用ください。(市町村によって限度額が異なります)
・給付金の支給後、税の修正申告等により課税になるなど、給付要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
申請内容に不明点があった場合など、愛西市から問い合わせを行うことがありますが、現金自動預払機(ATM)操作を依頼することや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに愛西市または最寄りの警察にご相談ください。
「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する"振り込め詐欺"や"個人情報の搾取"にご注意ください。