ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

別ウィンドウで開きます

令和4年度から適用される税制改正

更新日:2022年11月25日

住宅ローン控除の特例の延長

 住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の適用期限(令和元年10月1日から令和2年12月31日まで)(注釈1)が延長され、一定の期間に契約した場合(注釈2)、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象となります。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の者について面積要件が「50平方メートル以上」から「40平方メートル以上」に緩和されました。

(注釈1)取得時の消費税率の適用が10パーセントではない場合、控除期間は10年
(注釈2)注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約。分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約

退職所得課税の見直し

 法人の役員等以外であっても、勤続年数が5年以下で、退職手当等の支給の基因となった退職の日が令和4年1月1日以後の方に係る退職所得の金額の計算については、その退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分は退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととされました。
退職金を受け取った際の計算については、勤続年数によって計算方法が異なります。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 個人住民税が源泉徴収された配当所得等や特定口座(源泉徴収あり)で生じた株式等に係る譲渡所得等について、所得税では申告し、住民税では全て申告しないことを選択する場合は、令和3年分の所得税の確定申告書から「住民税に関する事項」にてその旨を選択できる欄が設けられました。確定申告書にてその旨を記入した場合は住民税申告書の提出は必要ありません。

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課
電話: 【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122
ファックス:  0567-26-1011
愛西市の組織

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課

[電話]
【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122

[ファックス]
0567-26-1011

お問い合わせフォーム