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有害鳥獣の捕獲等について

更新日:2024年4月15日

鳥獣保護法と有害鳥獣の捕獲許可

 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護法)により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護法の対象にならないネズミ類及び海棲哺乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。ただし、以下の場合を除きます。

・狩猟制度に基づき、狩猟鳥獣を捕獲する場合

・学術研究の目的、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的等により、法による許可を受けた場合。

有害鳥獣捕獲の基本的な考え方

 有害鳥獣捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が現に生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとし、原則として被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときに行うものとします。


鳥獣捕獲の許可基準について

鳥獣捕獲等許可申請について

鳥獣捕獲等許可の申請をされる場合は、以下の申請書及び必要な添付書類を窓口あるいは郵送にて産業振興課までご提出ください。なお、申請から許可証のお渡しまで数日かかりますので、予めご了承ください。

申請書類

 ・鳥獣捕獲等許可申請書

 ・鳥獣捕獲依頼書(第三者からの依頼により捕獲する場合)

 ・鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(2人以上の方が申請する場合)


〇その他申請の内容を明らかにするために必要と認める書類

 ・捕獲の方法を具体的に明らかにした図面又は写真(捕獲器の写真等)

 ・捕獲を行う場所の地図の写し

 ・狩猟免状の写し(愛知県第13次鳥獣保護管理事業計画に定める許可対象者によっては、狩猟免許が必要でない場合もあります)

申請時の留意事項

・捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類及び数量が許可基準に合致していること。

・捕獲等又は採取等の期間が2ヶ月以内であること。

・捕獲等又は採取等の区域が愛西市内であること。

・狩猟免状の有効期間内であること

申請先

愛西市役所産業振興課

〒496-8555 愛知県愛西市稲葉町米野308番地

捕獲の実施及び実施後は

 捕獲許可が下りましたら鳥獣捕獲許可証及び腕章をお渡しします。捕獲を実施する際は許可証を携帯していただき、腕章を装着していただくようお願いします。

 また、許可証及び腕章は、捕獲許可の期間が満了し、又はその効力が失われた場合には、速やかに産業振興課まで返納していただくとともに、捕獲結果についての報告をお願いします。


小動物等捕獲器による害獣駆除について

 愛西市では、市民の皆様が農作物や家屋に有害獣の被害を受けた場合、捕獲器(わな)による害獣捕獲・駆除を行っております。駆除の要望がありましたら産業振興課までお問い合わせください。なお、ご相談の内容によっては対応できかねる場合がありますのでご了承ください。


〇捕獲可能な有害獣

 ヌートリア、アライグマ、タヌキ、キツネ、ハクビシン、イタチ(オスに限る)


・上記の動物以外から被害を受けた等の場合に、有害鳥獣の駆除を業者に依頼される場合は、愛知県ペストコントロール協会(052-452-7122)にお問い合わせください。駆除業者の紹介があります。

お問い合わせ

愛西市役所 産業建設部 産業振興課
電話: 0567-55-7128
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愛西市役所 産業建設部 産業振興課

[電話]
0567-55-7128

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