更新日:2023年12月21日
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民や事業者への支援を4か月間、延長します。
①市内の水道事業者(愛西市水道事業及び海部南部水道企業団)と給水契約を結び、かつ、市内で給水されている世帯及び事業者
②市外の水道事業者と給水契約を結ぶ市内在住の世帯及び事業者
(延長前)令和5年8月利用分から11月利用分まで(4か月分)
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(延長後)令和5年8月利用分から令和6年3月利用分まで(8か月分)
※納付の時期や方法は、今までと同じです。
①愛西市水道事業
・八開地区 3,630円(2か月分 税込)
・佐織地区 2,640円(2か月分 税込)
②海部南部水道企業団(佐屋地区・立田地区)
・メーター口径 13mm 1,936円(2か月分 税込)
・メーター口径 20mm 5,280円(2か月分 税込)
・メーター口径 25mm 8,800円(2か月分 税込)
・メーター口径 40mm 28,600円(2か月分 税込)
・メーター口径 50mm 41,800円(2か月分 税込)
・メーター口径 75mm 92,400円(2か月分 税込)
・メーター口径 100mm 145,200円(2か月分 税込)
上水道使用料金の請求から、基本料金相当額を差し引く方法で行います。
免除の申請手続きは不要です。
※ご注意
・免除の手続きのために、銀行やATMへ誘導することはありません。
・市役所から、電話や訪問をすることは原則ありません。
・不審に感じた場合は、その場で回答をせず、ご家族に相談したり、警察や市役所までお問い合わせください。
市外の水道事業者と給水契約を結ぶ市内在住の世帯及び事業者の方は、別途申請手続きが必要です。後日、個別に通知します。
※佐屋・立田地区にお住まいで海部南部水道企業団と給水契約を結ばれている方は、同企業団にて、上水道料金の基本料金免除が行われますが、お問い合わせは下記となります。
海部南部水道企業団(別ウインドウで開く) 0567-32-3111