更新日:2024年2月8日
SNS等のインターネット利用が拡大するにつれ、利用者の急速な低年齢化や 長時間利用に伴う問題、高額課金トラブル、自画撮り画像配信等の情報「発信」を契機とするトラブル、青少年の犯罪被害、誹謗中傷や偽・誤情報の投稿・拡散等が生じています。このような中、保護者は、ペアレンタルコントロール(青少年の置かれてい る環境や青少年のライフサイクルを見通してその発達段階に応じてインター ネット利用を適切に管理すること)が求められます。例えば、スマートフォンやタブレット(以下、「スマートフォン等」という。)のペアレンタルコントロール機能、下記2のフィルタリング、下記3の家庭内ルールなどを積極的に活用し、端末やアプリの利用時間、課金、青少年有害情報の閲覧の制限等を行うことが重要です。また、ペアレンタルコントロールを実施していない家庭や、 保護者がペアレンタルコントロールに関心を持っていない家庭に対する重点的な啓発が必要です。 さらに、インターネットの利用環境は急速に変化することから、それに合わせた保護者の意識向上がより重要になります。
保護者は、携帯電話事業者の提供するフィルタリングサービスの設定が容易化されていることやカスタマイズ機能の整備が進んでいることを踏まえ、青少年の発達段階に応じて、積極的にフィルタリングを活用することが求められます。保護者のスマートフォン等を、低年齢層を含む青少年に使用させる場合は、保護者のスマートフォン等においても、フィルタリングの利用を検討していただきたいと思います。なお、青少年インターネット環境整備法に基づき、携帯電話会社(いわゆる格安スマートフォン会社(MVNO)も含む。)と契約代理店には、携帯電話回線の新規契約時又は機種・名義変更を伴う回線契約時に、次の義務が課せられていますので、保護者においても、よく説明を聞き、フィルタリングの利用を検討することが重要です。
・契約締結者又は携帯電話端末の使用者が青少年(18 歳未満)であるか確認すること。
・契約締結者が青少年である場合には当該青少年に対して、携帯電話端末の使用者が青少年で
あり契約締結者が保護者である場合には保護者に対して、青少年が青少年有害情報を閲覧
する可能性がある旨並びにフィルタリング及びその有効化措置(携帯電話事業者が提供す
るあんしんフィルター等のフィルタリングソフトやスクリーンタイム、ファミリーリンク
等の OS 事業者が提供する機能の設定)の必要性と内容を説明すること。
・通信サービス及び端末をセット販売している場合には、フィルタリングの有効化措置を講じ
ること。
青少年にスマートフォン等を持たせる、あるいは保護者のスマートフォン等を使用させる場合は、低年齢のうちから、スマートフォン等の不適切な利用によるリスクについて家庭で話し合い、正しい生活習慣づくりやインターネ ットを正しく利用するための家庭内ルールを作ることが求められます。ルールづくりにおいては、インターネットの学習利用等が増えていることも踏まえつつ、青少年の発達段階、インターネットに関する知識、コミュニケー ション能力等に応じたものとなるよう留意し、成長・能力向上に伴い定期的に見直すとともに、青少年自身に対して、インターネットの使い方について考える機会を提供することが重要です。
インターネットは、前記のような危険性がある一方で、適切に使うことにより便利で豊かな生活を送ることができるものであることから、未来を担う青少年は、自分で考え、インターネットを適切に活用できる能力を身に付けることが重要です。 そのため、各学校、地域団体等と連携し、卒業式、終業式、始業式、入学式、 保護者会等の場を活用し、期間中にオンラインを含む説明会の機会を設けるなどにより、スマートフォン等の安全・安心な利用に関し、青少年や保護者の意識及び知識を高めるための取組を重点的に行うことが求められます。また、GIGA端末(1人1台端末)については、家庭への持ち帰りに起因する問題への対応として、利用時間に関するものなど、学校で整備されたものを含む家庭での端末の利用に関するルールづくりを促進することや、関係機関・団体等との連携により、学校だけではなく家庭や地域とともに理解促進の取組を推進することが重要です。