更新日:2015年12月1日
精神又は身体に重度の障害があるため日常生活において、常時介護を必要とする在宅の者に対して、障害児福祉手当を支給します
【対象者】 次の障害を1つ以上有するもの(20歳未満)
(1)両眼の視力の和が0.02以下のもの
(2)両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)両上肢のすべての指を欠くもの
(5)両下肢の用を全く廃したもの
(6)両大腿を2分の1以上失ったもの
(7)体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
(8)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(9)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(10)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
※所得制限があります。
【手当の額】
【支給時期】 年4回払い(2月、5月、8月、11月)