愛西市は、市内中小企業等の生産性向上に向けた設備投資の促進を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、市内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
市の導入促進基本計画に沿って先端設備導入計画を策定し、本市の認定を受けた市内中小企業者は、認定後に導入計画に基づき取得した新規設備にかかる固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間ゼロとなる特例措置や、信用保証の金融支援、国の補助金の優先採択など、様々な支援が受けられます。
令和2年4月30日に地方税法の一部が改正され、先端設備等の種類に「事業用家屋※1」と「構築物※2」が追加されました。また、生産性向上特別措置法の適用期限が、令和5年(2023年)3月31日まで2年間延長されます。
※1 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
※2 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上、販売開始14年以内、1基の取得価額が
120万円以上の全てを満たすもの
令和3年6月16日、本制度の根拠法令であった生産性向上特別措置法が廃止され、改正後の中小企業等経営強化法に制度が移管されました。これに伴い、認定や変更の申請に使用する様式が変更になりました。令和3年6月16日以降、先端設備等導入計画の認定申請をされる場合には、新しい様式での申請が必要です。
愛西市の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。
導入促進基本計画
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する計画です。
計画の認定後から3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。
先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、中小企業庁ホームページ「生産性向上特別措置法による支援(別ウインドウで開く)」をご参照のうえ、ご申請ください。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、愛西市内にある事業所において設備投資を行うものです。
業務分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(※3) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※4) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※3 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。
※4 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なります。
要件 | 内容 |
---|---|
(1)計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、又は5年間の期間とする。 |
(2)労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 ・労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
(3)先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。 ・減価償却資産の種類 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア 、事業用家屋、構築物 |
申請の際は、必要書類を下記の窓口へ持参又は郵送により提出してください。
●申請書受付窓口
〒496-8555 愛西市稲葉町米野308
愛西市役所 産業建設部産業振興課
●認定書の受け取り
計画の認定審査終了後に、産業振興課の窓口にて受け渡しを行います。
郵送での送付をご希望の場合は、申請時に返信用封筒をご用意ください。
返信用の封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能なもので、返送用の宛先(申請書と同一の住所・氏名)を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)
2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による確認書)(原本)
3.同意書
※固定資産税の特例措置を受ける場合は、以下の書類も必要です。
先端設備等導入計画申請時に工業会証明書を取得できない場合は、市の計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに先端設備等に係る誓約書(又は先端設備等に係る誓約書(建物))を工業会証明書の写しと併せて提出してください。
4.工業会証明書(写し)
5.先端設備等に係る誓約書(又は先端設備等に係る誓約書(建物))(4の追加提出を行う場合)
※ファイナンスリース取引での先端設備等の導入であっても、リース会社が固定資産税を負担する場合は、固定資産税の特例措置を受けることができます。その場合は、以下の書類も必要です。
6.リース契約見積書(写し)
7.(公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
詳細は、中小企業庁ホームページ「生産性向上特別措置法による支援」(別ウインドウで開く)、「工業会等による証明書について」(別ウインドウで開く)、「経営革新等支援機関認定一覧について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
・事業の実施状況を記載した書類(様式自由)
・変更後の先端設備等に係る誓約書(又は変更後の先端設備等に係る誓約書(建物))(工業会証明書の追加提出をする場合)
変更が生じた箇所を確認するため、変更前の認定計画書及び認定書の写しを添付し、ご提出ください。
変更後の認定経営革新等支援機関の事前確認書及び工業会等の証明書(写し)等も提出してください。
先端設備等導入計画に係る認定申請書
認定された計画の変更を行う場合の申請書類
人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮すること。
公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては、先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮すること。
市税(法人の場合は、代表者に対する課税も含む)の滞納がないこと。
本市では、先端設備等導入計画に位置付けられ、必要要件を満たした先端設備等に対する固定資産税の課税標準を3年間ゼロにします。
固定資産税の特例措置が受けられる対象者は、「資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者」(大企業の子会社は除く)です。
適用期間は、「生産性向上特別措置法」の施行日から令和5年(2023年)3月31日までの期間です。
また、下の表の対象設備(償却資産として課税されるものに限る)のうち、下記の要件を満たしている証明書を工業会等から取得する必要があります。
①一定期間内に販売されたモデルであり、中古資産でないこと。
②生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上する設備であること。
詳細は、中小企業庁ホームページ「工業会等による証明書について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
設備の種類 | 最低取得価額/販売開始時期 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上/10年以内 |
工具 | 30万円以上/5年以内 |
器具備品 | 30万円以上/6年以内 |
建物附属設備 | 60万円以上/14年以内 |
構築物 | 120万円以上/14年以内 |
事業用家屋 | 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、民間金融機関から融資を受ける際、中小企業信用保険法の特例を受けることができます。詳しくは、金融機関にお問い合わせください。
また、国の一部補助金における優先採択や、補助率の引上げ等の優遇があります。それらの補助金は、市で受付事務を行っておりませんので、詳細につきましては各種補助金事務局へお問い合わせください。