更新日:2023年9月1日
自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金につきまして、次のとおり再開します。
申請受付再開日:令和5年9月1日(金)
受付期間:令和6年2月29日(木)
※予算の範囲内の補助となります。お早めに申し込みください。
市内に住所を有し、令和6年3月31日時点で、次の(1)、(2)のいずれかの要件を満たす方
(1)7歳から18歳に児童生徒等(平成17年4月2日以降、平成29年4月1日以前に生まれた方)
(2)65歳以上の方(昭和34年4月1日以前に生まれた方)
※(1)の場合は、保護者が申請できます。
※おひとり様につき、1個・1回限り
※過去に同様の補助金の交付を受けた方は対象外
安全基準に適合している安全認証マークがついている新品の自転車乗車用ヘルメット(下図参照)
※令和5年4月1日以降に購入(注文から支払いまで含む)したヘルメットに限ります。
※未使用を含む中古品は対象外
※オークション、個人間売買、譲渡品は対象外
自転車乗車用ヘルメット購入費用の2分の1(補助上限額2,000円)
※10円未満切り捨て
※送料は除きます。また、カードポイントや通販会社、店舗のポイント値引き等を利用した分は購入費用から除きます。
令和6年2月29日(木)までに、次の書類を危機管理課または各支所窓口へご提出ください。
1.補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2.領収書の写し(次の内容が記入されているもの)
(1)購入者氏名
(2)金額(ヘルメット購入額がわかるもの)
(3)日付け
(4)品名(「ヘルメット代」等、ヘルメットを購入したことがわかるもの)
(5)購入店
3.安全基準に適合している安全認証マークが確認できる書類(例:保証書、取扱説明書、カタログ等)
※書類が用意できないときはヘルメットの現物を提示してください
4.通帳の写し(銀行名、支店名、口座種別、口座名義人、口座番号がわかるページ)
※郵送での申請はできません。
※領収書がない場合は受付できません。
1.補助金の申請には、購入時の領収書が必要になります。領収書の発行が可能な方法で購入してください。
2.領収書には、購入者指名、金額(ヘルメット購入額がわかるもの)、日付け、品名(「ヘルメット代」等、ヘルメットを購入したことがわかるもの)、購入店の記載が必要です。
※領収書のみでヘルメットの単価や品名が判別できない場合は、購入明細書等を提出してください。
3.送料は購入費用から除きます。また、カードポイントや通販会社・店舗のポイント値引き等を利用した分は購入費用から除きます。
4.注文日、購入日、領収書の日付は、いずれも受付年度内とします。