更新日:2023年3月1日
マイナポイントとは、マイナンバー(個人番号)カードを活用した消費活性化策として、民間のキャッシュレス決済サービスを利用してチャージ、または買い物をすると、ご利用額の25%分(最大で5,000円分)のポイントがもらえるもので、令和2年9月から令和3年12月まで「マイナポイント第1弾」が実施されました。
令和3年11月19日に「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定され、令和4年1月1日から「マイナポイント第2弾」が開始されました。
詳細は、以下の総務省ホームページ(外部ページ)をご確認ください。
令和5年2月28日までにマイナンバーカードの申請をした方は、マイナポイントの申込みが可能です。
マイナンバーカードをすでに取得した方で、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方も、マイナポイントの申込みが可能です。
〔ポイントの申込期限〕
令和5年9月30日まで
令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージや買い物を行っていない方(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方も含みます。)は、令和4年1月1日から引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。
〔ポイントの対象となるチャージ又は買い物期間〕
令和5年9月30日まで
(注)令和3年12月末で終了した決済サービスと、1月から新たに対象となる決済サービスがあります。
最新の情報は「対象となるキャッシュレス決済サービス検索(総務省)」(別ウインドウで開く)でご確認ください。
令和4年6月30日から、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方(すでに利用申込みを行った方も含みます。)を対象に、7,500円相当のマイナポイント付与の申込みが始まりました。
〔ポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限〕
令和5年2月28日まで
〔ポイントの申込期限〕
令和5年9月30日まで
令和4年6月30日から、公金受取口座の登録を行った方を対象に、7,500円相当のマイナポイント付与の申込みが始まりました。
公金受取口座登録制度についての詳細は「公金受取口座登録制度(デジタル庁)」(別ウインドウで開く)よりご確認ください。
〔ポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限〕
令和5年2月28日まで
〔ポイントの申込期限〕
令和5年9月30日まで
マイナポイントを取得するには、マイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカード取得後、マイナンバーカードを使ってマイナポイントの予約(マイキーIDの設定)や決済サービスの選択を行う必要があります。
詳細については、以下の総務省ホームページ(外部ページ)をご確認ください。
【総務省】マイナポイントの予約・申込方法(別ウインドウで開く)
マイナポイントの申込は、カード交付時に設定した4桁の暗証番号(利用者用電子証明書の暗証番号)が必要です。
申込の際に、対応する機器等があればご自身で行えます。また、市町村窓口・郵便局・コンビニ(マルチコピー機・ATM)・携帯ショップ等に、マイナポイントの予約・申込のための端末が設置されています。詳しくは下記ホームページ(外部ページ)をご確認下さい。
【総務省】マイナポイント手続きスポット(別ウインドウで開く)
ご不明な点がございましたら、下記へお問い合わせください。
TEL:0120-95-0178(無料)
受付時間:平日9時30分~20時00分
土日9時30分~17時30分
※マイナポイントについては、音声ガイダンスに従って「5番」を押して下さい。