別ウィンドウで開きます
更新日:2019年5月1日
令和6年3月31日までの間に、既存住宅において一定のバリアフリー改修工事(居住安全改修工事)を行い、以下の要件を満たす住宅には、翌年度分1年間、100㎡を限度として固定資産税額の3分の1が減額されます。
ただし「耐震改修に係る固定資産税の減額措置」を受けている期間は減額されません。
次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるものであること。
※詳細については、市役所税務課までお問い合わせください。
固定資産税減額申告書(バリアフリー用)