更新日:2024年3月15日
住民税(市県民税)の申告は、令和5年度の市県民税の賦課資料となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料などを算定するときの基礎資料となります。また、申告されないと国民健康保険税等の軽減が受けられない場合や、各種証明書が発行できない場合があります。
令和4年中の収入がなく、非課税収入(遺族年金・障害年金・失業等給付など)のみの方で、愛西市に住民登録している方の税法上の扶養親族になっていない方も住民税申告をしてください。
なお、所得税の確定申告をされた方は住民税の申告もされたとみなされますので、改めて住民税の申告をする必要はありません。
※税法上の扶養親族とは、年末調整、公的年金等の扶養親族等申告書や確定申告書などにより申告した扶養親族のことをいい、健康保険上の扶養とは異なります。
※確定申告で所得税が還付されない場合でも、住民税の申告をすると住民税が減額になる場合があります。
1月1日現在、愛西市内に住所のある人で、前年1月1日~前年12月31日に所得があり、次の1~3に1つでも該当する項目がある人は、所得金額などを記載した市県民税申告書を提出することになっています(所得税の確定申告書を提出した人は不要です)。
※公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外のほかの所得の金額が20万円以下の所得税の確定申告をする必要のない人も住民税(市県民税)の申告が必要です。
非上場株式の配当所得がある人(所得税の源泉徴収税率が20%)
次の1~4のいずれかに該当する人は、住民税(市県民税)の申告書を提出する必要はありません。
公的年金等所得のみの人で、年金支給者から公的年金等支払報告書が提出されている人
ただし、年金収入のみで所得税を源泉徴収されていない場合でも、住民税(市県民税)において各種控除を受けようとする場合は住民税申告が必要です。
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
ただし、32万円は同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算します。
基本的にはご自身で申告書を作成していただきます。
作成した申告書は必要書類を添付し、市役所税務課市民税グループへ郵送又は直接提出してください。
申告書の作成・相談を職員と行われたい方は、税務課窓口へお越しください。
申請書等様式ダウンロード
※確定申告書などの様式・手引きについては、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。