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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出

更新日:2023年11月21日

制度の概要

県、市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」とする。)」に基づく先買い制度が設けられています。

公拡法では、土地の所有者が

  1. 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、市長に事前に届け出ること(届出制度
  2.  一定の要件を満たした土地を県、市町村等に買取を希望するときは、市長に申出ができること(申出制度

の2つの制度を設けており、県、市町村等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただくというものです。

届出制度

届出を要する土地

土地の所有者が、次のような一定要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。

 1.都市計画決定された施設の区域内にある200平方メートル以上の土地

 2.道路、公園、河川などとして計画決定された区域内にある200平方メートル以上の土地

 3.特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業又は、生産緑地地区の区域内にある土地を一部でも含む

   200平方メートル以上の土地

 4.市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地

届出を要しない土地

次のような土地の場合は、届出の必要はありません。

  1. 国、地方公共団体などに譲渡する場合
  2. 重要文化財の指定を受けた土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
  3. 都市計画施設又は土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  4. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
  5. 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
  6. 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
  7. 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域又は重視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請又は事前届出をした場合(現在、愛知県内での施工はありません。)
  8. 農地又は採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合 

申出制度

土地の所有者が、県や市町村などの公的機関に対して、愛西市内の次のような一定の要件を満たした土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申出ることができます。

申出ができる要件

100平方メートル以上の土地(都市計画区域内に限る)

届出(申出)書の提出

届出(申出)者

土地の所有者(譲渡する人)

届出(申出)窓口

愛西市産業建設部都市計画課(本庁舎2F)

提出書類

  1. 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
  2. 位置図   ※周辺状況図と兼ねることができます
  3. 周辺状況図(都市計画図又は住宅地図)
  4. 公図の写し ※面積が公募面積の場合のみ
  5. 実績求積図 ※面積が実績の場合のみ
  6. 委任状   ※代理人が届出を行う場合のみ 

提出部数

1部

手続きの流れ

  1. 土地所有者は、譲渡する3週間前までに、市長あての届出書に必要な書類を添付して、1部提出してください。(下図(1))。
  2. 届出を受けた土地について、県や市町村などが公有地として必要と判断した場合は、市長は届出がなされた日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。(下図(2))。また、買取協議の実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません(下図(3))。

申出についても同様です。

税制上の優遇措置が受けられます

届出者又は申出者は、協議の成立により、土地を県や市町村などへ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1500万円までの特別措置が受けられます。


(注)届出又は申出を行えば、県や市町村などが必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。

様式

お問い合わせ

愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話: 0567-55-7126
事業者向け情報

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0567-55-7126

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