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後期高齢者医療の給付

更新日:2024年3月14日

後期高齢者医療の給付

負担割合

 後期高齢者医療制度の被保険者の方は、以下の割合で医療機関等にかかる事ができます。

 現役並み所得のある方(住民税課税所得が145万円以上の被保険者の方がいる世帯)…3割負担

 その他の方…1割負担または2割


 ただし、住民税課税所得が145万円以上でも次の場合は1割または2割負担になります。

 ・被保険者の方が1人の世帯…収入金額が383万円未満

  ※収入金額が383万円以上でも、70歳以上の後期高齢者ではない世帯員との収入の合計が520万円未満であれば、1割または2割負担になります。

 ・被保険者の方が2人以上の世帯・・・収入金額の合計が520万円未満

主な給付

高額療養費

 後期高齢者医療制度の被保険者の方が医療機関等にかかるときの医療費には、月ごとの最大負担額が設定されています(自己負担限度額)。1ヵ月間の医療費の負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額)
負担区分 自己負担限度額
個人の限度額(外来のみ) 世帯の限度額(外来+入院)
現役並Ⅲ
課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉
現役並Ⅱ
課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉
現役並Ⅰ
課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉
一般Ⅱ 18,000円または{6,000円+(医療費ー30,000円)×10%}の低い方
【年間上限144,000円】
57,600円
〈多数該当44,400円〉
一般Ⅰ 18,000円
【年間上限144,000円】
57,600円
〈多数該当44,400円〉
区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

※75歳になられたことにより後期高齢者医療被保険者になった方は、75歳の誕生月(後期高齢者医療の資格を取得した月)の自己負担限度額は半額になります(毎月1日生まれの方は除く)。

※現役並所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」の交付を、非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を事前に受ける必要があるでご相談ください。ただし、ひと月に複数の医療機関等を受診された際など、医療費の負担の合計が自己負担限度額を超えた場合は高額療養費が支給されます。

 ※被保険者の方を含む同一世帯員全員が住民税非課税の場合、以下の区分により非課税世帯として認められます。

 ・区分I …被保険者の方を含む同一世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円の世帯

 ・区分II…上記を除く被保険者の方を含む同一世帯員全員が住民税非課税の世帯


 初めて該当になった方には広域連合からお知らせが送付されます。市役所にて支給申請をしていただくと、2度目以降は自動で支給されます。

高額介護合算療養費

 後期高齢者医療制度の被保険者の方が1年間に負担した医療費と介護費用を合算して一定額を超えた場合、超えた分が申請により支給されます。


 申請書はこちら(別ウインドウで開く)

標準負担額

 入院した場合、医療費の他に食事の回数などに応じて定められた金額を食事代として負担していただきます(食事療養標準負担額)。ただし、住民税非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関等の窓口に提出していただければ、所得に応じて食事代が軽減されます。

食事療養標準負担額
負担区分食事代(1食につき)
一般及び現役並み所得460円
指定難病患者の方(区分Ⅰ・Ⅱに該当しない方)260円
区分Ⅱ入院90日まで210円
入院91日以上160円
区分Ⅰ100円

 なお、療養病床に入院した場合は、以下の食費と居住費を負担していただきます。

療養病床に入院する場合の食費・居住費
負担区分食事代(1食につき)※1居住費(1日につき)
一般及び現役並み所得460円(420円※2)370円
(指定難病患者の
方は0円)
区分Ⅱ210円
区分Ⅰ130円
区分Ⅰのうち
老齢福祉年金受給者
100円0円

※1 医療区分Ⅱ・Ⅲの方(医療の必要性の高い方)の食事代については、上記の食事療養標準負担額と同額の負担額となります。

※2 管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合、一食420円。

補装具

 コルセットなどの補装具を装着したとき、窓口では10割負担していただきますが、申請して認められると、自己負担分(1割、2割または3割)以外が療養費として支給されます。

特定疾病

 後期高齢者医療制度の被保険者の方で、以下の病気で医療機関等にかかっている方は、特定疾病による診療が受けられます。

・人工透析を実施する慢性腎不全

・血友病

・血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

 ※該当される方は、申請していただくと特定疾病療養受療証を交付します。

 特定疾病療養受療証を医療機関に提示していただくと、1か月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円になります。

葬祭費

 被保険者がお亡くなりになったときは、葬儀を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。

第三者行為

 交通事故など第三者の行為で傷病を受けたときでも、届出により後期高齢者医療制度で医療機関等にかかることができます。本来、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、後期高齢者医療制度が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求する事になります。


〈申請に必要なもの〉

 第三者行為による被害届、事故発生状況報告書、念書等(市役所の窓口にあります)、 交通事故証明書(警察に届出をする事で交付されます)


 ※加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなる事があります。示談の前に必ず市役所の窓口で相談してください。

保健事業

 市役所は、広域連合からの委託により、被保険者の方の健康維持・増進のために健康診査を実施します。対象者は健康診査を受診する日の時点において、

1、被保険者の資格を有している方

2、資格証明書の交付を受けていない方

 対象者の方には、受診券を送付いたします。自己負担はありません。

お問い合わせ

愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話: 0567-55-7119

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愛西市役所 保険福祉部 保険年金課

[電話]
0567-55-7119

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