更新日:2022年12月2日
センターの職員が訪問支援員として、子どもたちが日常生活を送る施設(保育園等)を訪問し、集団生活に適応できるように直接お子さんに支援を行います。
また、訪問支援員は、実際のお子さんの様子や課題を把握して、かかわり方や支援方法など訪問先の先生と共有します。
その後、保護者の方へ施設でのお子さんの様子や訪問支援の内容について報告します。
・はじめてのことを嫌がる
・順番を待つことが苦手
・先生や友だちの話をうまく聞くことができない
・急な変更があると混乱してしまう
・クラスの活動に参加することが難しい
などの行動があるお子さんに対し、保育園等での集団生活になじめるよう支援を行います。
市に住所を有する方で、18歳未満の子ども(※児童福祉法に基づく受給者証が必要です。)
※令和4年度は、原則、児童発達支援事業(あいさいわかば)を利用しているお子さんに限ります。
児童福祉法に基づく給付費の1割(所得に応じて上限額が設定)
市内の保育所や集団生活を営む施設
(例)保育園、幼稚園、認定こども園、小学校など
基本、月2回を目安に訪問
※頻度は、お子さんの状況により、保護者や施設(保育園等)と相談しながら決めていきます。
市から保育所等訪問支援事業の支給決定を受ける必要があります。