更新日:2015年1月1日
◆条件は
生活保護法の規定による保護を受けている方
◆減免される額は
当該年度分の税額のうち、当該保護を受けることとなった日から、その事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全額
◆条件は
長期療養を要する方(現に継続して6ヶ月以上療養中の方または継続して6ヶ月以上療養を要すると思われる方)のうち、前年中の総所得金額等が110万円以下の方
◆減免される額は
当該療養期間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全額
◆条件は
6月30日現在で本年の総所得金額等の見込額が前年に比べ2分の1以下に減少すると認められる方で、前年の総所得金額等が一定金額以下の方
◆減免される額は
①前年の総所得金額等が160万円以下であった方は所得割額の100分の50に相当する額
②前年の総所得金額等が190万円以下であった方は所得割額の100分の30に相当する額
◆条件は
賦課期日(1月1日)後に死亡した方のうち前年中の総所得金額等が190万円以下の方
◆減免される額は
死亡後に到来する納期限に係る納付額の全額(分離課税分の所得割を除く)
◆条件は
雇用保険法の規定によって基本手当の受給資格を有する方のうち控除対象配偶者または扶養親族があり、前年中の総所得金額等が一定以下の方
◆減免される額は
①前年の総所得金額等が160万円以下であった方は当該基本手当の支給を受ける資格を有することとなった日から基本手当を支給されなくなった日までの間に到来する納期限に係る納付額の100分の50に相当する額
②前年の総所得金額等が190万円以下であった方は当該基本手当の支給を受ける資格を有することとなった日から基本手当を支給されなくなった日までの間に到来する納期限に係る納付額の100分の30に相当する額