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更新日:2017年1月10日
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りのために介護などのサービス施設や施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
判断能力に問題のない人が、将来判断能力が不十分になった場合にそなえて「誰に何を支援してもらうのか」あらかじめ決定し、判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらい、依頼した後見事務をしてもらうという制度です。
判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申立てて後見人等の選任をする制度です。本人の判断能力の状態によって「補助」「保佐」「後見」の3つに分類されます。
法定後見制度