更新日:2016年9月30日
下水道が供用開始されると、その区域内に土地や建物を所有している方は、下水道法により「供用開始の告示から排水設備について遅滞なく、また、汲取り便所については、3年以内に水洗便所に改造しなければならない。」とされており、これにかかる費用はすべて個人負担となります。
一度にかかる負担を和らげるため、下水道の供用開始日から3年以内に排水設備工事をする方に、改造資金の融資あっせんをします。
融資あっせんの額 | 100万円以内(借入額は、実際にかかった費用を限度額とします。) |
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返済期間 | 5年以内 |
利子 | 市長と取扱金融機関において、協議して定めた利率 |
返済方法 | 元利均等月払い |
融資あっせんを希望される方は、排水設備の工事を行う前に次の書類等を市窓口に提出して下さい。
・水洗便所等改造資金借入申込書
・住民票の写し
・源泉徴収票(所得証明書)及び納税証明書
・その他必要書類
市が利子相当分を年度末に補助します。
ただし、遅延にかかる利子は除きます。
※必ず排水設備工事の申請と同時に申し込みの手続きを行ってください。
※市での審査において適すると判断されても、金融機関の審査で不適用となる場合がありますので、金融機関からの融資の決定があるまで工事に着手することができません。