非自発的失業者の方の国民健康保険税が軽減されます
- 更新日:2010年6月24日

非自発的失業者の方の国民健康保険税が軽減されます
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方で、次の要件に該当される方の国民健康保険税が軽減される制度が、平成22年度から始まりました。
この軽減を受けるには申告が必要ですので、以下のものをお持ちのうえ、申告してください。

要件(次の全てに当てはまる方)
○平成21年3月31日以降に離職した方。
○離職日時点で65歳未満の方。
○雇用保険の失業給付を受けている(受けていた)方で、受給資格者証の離職理由欄に「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかの理由コードが記載されている方。
ただし、資格者証に”特”の記載のある方(特例受給資格者)や”高”の記載のある方(高年齢受給資格者)は対象外です。

軽減内容
非自発的失業者本人の前年中の給与所得を30/100とみなして、計算します。給与所得以外の所得や世帯内の他の加入者の方の所得は軽減対象になりません。

軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。ただし、平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職された方は平成22年度のみの適用となります。
なお、軽減期間内に対象者本人が会社の健康保険などに加入し、国民健康保険の資格を喪失した場合は、その時点で軽減は終了します。

申告に必要なもの
○国民健康保険被保険者証(加入中の方のみ)
○雇用保険受給資格者証
○認印
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話:0567-55-7119
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます