農地の賃借料情報の提供
- 更新日:2025年1月24日

農地の賃借料情報の提供の概要
1 はじめに
改正農地法が平成21年12月15日に施行されたことにより、標準小作料制度が廃止されました。これに伴い、従来の標準小作料は効力を失い、今後新たな標準小作料が示されることもありません。 その代わりに、改正農地法第52条の規定により、農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うことになりました。
2 賃借料情報提供の概要
過去1年間に契約された賃借料を集計し、平均額、最高額及び最低額を公表します。
(1)区分
作付作物の区分は、水稲(田)と普通畑(畑)です。 地域は愛西市全域です。
(2)賃借料データの収集
収集の対象となるのは、1月から12月までに、農地法3条申請(賃貸借権)及び農用地利用集積計画(利用権設定等)によって賃貸借された農地の賃借料のデータを収集しています。 なお、賃借料の発生しない使用貸借(無償)については、収集の対象には含まれておりません。
(3)賃借料水準の算出
賃借料の水準(平均値、最高額、最低額)を算出するにあたり、平均に比べて著しく高額あるいは低額の賃借料の情報は、特殊な取り引きに係るデータとして集計から除いています。
3 お願い
農業委員会が提供する賃借料情報は、あくまでも過去において実際に取り引きされた賃借料のデータを整理したものです。 このため、農地の貸し借りをされる際には、賃借料情報を目安としつつ、水稲の収穫量や圃場条件等を踏まえたうえで、最終的には当事者間の話し合いにより賃借料を決めていただくようにお願いいたします。
お問い合わせ
愛西市役所 産業建設部 産業振興課
電話:0567-55-7128
お問い合わせ
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