農地移動適正化あっせん事業
- 更新日:2013年7月1日

農地移動適正化あっせん事業について

概要
農用地等を売りたい貸したい人と、買いたい借りたい人を結びつけ、農地の流動化を進める事業です。

対象農地
農業振興地域内にある農用地(抵当権等が設定されていないこと)

あっせんの申出
農用地等のあっせんを希望される方は、あっせん申出書(様式第2号)を農業委員会窓口まで提出して下さい。

買い手の要件
農業委員会において定める、愛西市農業委員会農地移動適正化あっせん事業実施要領に示す(別表1)を満たす専業農家。
農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点から適当な水準であること、近く適当な水準になると認められること。

あっせんできない場合
農地の所有者から売り渡しの相手方を指定してあっせんの申出があった場合。
実質的な契約を締結していると認められる場合。
不動産業者等が介入していると認められる場合。

あっせん委員
愛西市農業委員会の中から2名が指名され、あっせんを行います。

農地売買のメリット
【売り手】:譲渡所得が800万円(譲渡所得が800万円に満たない場合は、その額)まで特別控除
お問い合わせ
愛西市役所 産業建設部 産業振興課
電話:0567-55-7128
お問い合わせ
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