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    工場立地法について

    • 更新日:2014年4月24日

    工場立地法の届出

    ■法のねらい

    ○工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に市へ届け出ることを義務付けています。

     

    ■新設の届出(法第6条、施行令第1条、第2条)

    ○製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く。)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場であって、その規模が下記のいずれかに該当するもの(「特定工場」といいます。)を新設する場合は、届出を要します。 

     ・敷地面積             9,000㎡以上

     ・建築物の建築面積の合計  3,000㎡以上

     なお、用途の変更又は敷地面積もしくは建築物の建築面積を増加することにより特定工場となる場合も同様に届出を要します。

     

    ■変更の届出(法第8条、一部改正法附則第3条)

    ○既存工場(昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等)で特定工場の規模を有するものが、昭和49年6月29日以後に下記1~5に係る変更(工場の増設、スクラップ&ビルド等)を行う場合は届出を要します。(一部改正法附則第3条)

     1.製品  2.敷地面積  3.建築面積

     4.生産施設面積  5.緑地及び環境施設の面積並びに配置

    ○新設の届出又は上に述べたような届出をしたものが、その後さらに変更をする場合もそのたびごとに届出を要します。(法第8条)

     

    ■変更の届出を要しない軽微な変更(法第8条、一部改正法附則第3条、施行規則第9条)

    ○生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更

    ○生産施設の修繕によるその面積の変更であって、その修繕に伴い増加する面積の合計が30㎡未満のもの

    ○特定工場に係る生産施設の撤去

    ○特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の増加

    ○緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わない場合

    ○特定工場に係る緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10㎡以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

     

    ■氏名・名称・住所の変更及び地位の承継(法第12条、第13条)

    ○氏名、名称、住所の変更及び地位の承継が行われた場合も届出を要します。

     ※法人の場合、代表者の変更は届出を要しません。

     

    ■実施の制限(法第11条)

    ○届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、原則として工場の新設、又は変更に当たって最初に必要となる埋立工事、造成工事、施設建設工事等は開始できません。

     なお、届出の内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、必要と認められる範囲で実施制限期間の短縮が認められます。

     ※実施制限期間は、最短で30日に短縮できます。

     

    ■勧告、変更命令(法第9条、法第10条)

    ○届出に係る事項が、生産施設面積や緑地面積の敷地面積に対する割合等について定めた工場立地に関する準則に適合しない場合等については、届出の日から60日以内に勧告を受けることがあります。

     また、勧告に従わない場合は、届出の日から90日以内に変更命令を受けることがあります。

     

    ■罰則(法第16条~第20条)

    ○下記のいずれかに該当する場合は、懲役を含む罰則が科せられますからご注意ください。 

     ・届出をせず又は虚偽の届出をした場合

     ・実施の制限に違反した場合

     ・変更命令に違反した場合

    氏名等の変更の届出書類

    お問い合わせ

    愛西市役所 産業建設部 企業誘致課

    電話:0567-55-7127 

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