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あしあと

    補装具を作成されたとき

    • 更新日:2018年9月18日

     医師が治療上必要と認めた補装具などの治療用装具を製作した場合、申請により補装具の代金から窓口負担額を除いた額が支給されます。

    申請に必要なもの

     補装具の領収書、医師が補装具を治療上必要と認める証明書、被保険者証、高齢受給者証(70歳以上の方)、認め印、振込先がわかるもの、本人確認ができるもの(免許証等)、個人番号確認ができるもの(通知カード・個人番号カード等)

     なお、靴型装具の療養費支給申請の場合は、「装着時の装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)」を添付してください。

    お問い合わせ

    愛西市役所 保険福祉部 保険年金課

    電話:0567-55-7119 

    お問い合わせフォーム

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    愛西市役所 保険福祉部 保険年金課

    [電話]
    0567-55-7119

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