標準負担額差額の支給申請
- 更新日:2025年4月1日
入院中の食事代について1食あたりの負担が決められていますが、住民税非課税世帯の方は、窓口負担が減額されますので申請を行ってください。
また、事前に申請することにより限度額適用・標準負担額減額認定証を交付することができます。認定証を医療機関で提示することにより最初から減額された窓口負担となります。
さらに、過去1年間に90日を越える入院をした場合、減額される負担が増えます(再度、届出が必要となります)。

入院時の食事代
区分 | 負担額(1食あたり) | |||
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から | |||
一般(下記以外の方) | 490円 | 510円 | ||
住民税非課税世帯 | 過去12か月の 入院日数 | 90日までの入院 | 230円 | 240円 |
低所得Ⅱ | 90日を超える入院 | 180円 | 190円 | |
低所得Ⅰ | 110円 | 110円 |
※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は「300円」となります(令和7年3月31日までは「280円」)。
※2 平成28年4月1日において1年以上継続して精神病棟に入院している患者は、退院するまで「260円」となります
(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病棟に移動または転院する場合も含む)。

申請に必要なもの
・食事差額に該当する領収書
・振込先がわかるもの(通帳等)
・被保険者または高齢受給者証(70歳以上の方)
・本人確認ができるもの(免許証等)
・個人番号確認ができるもの(通知カード・個人番号カード等)
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話:0567-55-7119
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます