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あしあと

    医療費の一部負担金減免制度

    • 更新日:2016年6月16日

     愛西市国民健康保険には、一部負担金の支払義務を負う者の属する世帯の生計を主として維持する者が、資産、融資等の活用を図ってもなお一時的にその生活が著しく困難であると認められるときは、世帯主の申請により、一部負担金の免除、減額及び徴収猶予を受けられる制度があります(原則、国民健康保険税を滞納していない世帯に限ります)。

    対象となる方

    ・震災・風水・火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき

    ・干ばつ・冷害・凍霜雪害による農作物が不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

    ・事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

    ・上記に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき

     免除等の措置を受けようとする世帯主は、あらかじめ市長に対し、国民健康保険一部負担金免除等申請書を、生活状況申告書や給与証明書などの添付書類とともに提出しなければなりません。免除等に関する基準がありますので、世帯の状況によっては該当しない場合があります。詳しくは保険年金課の国保担当にご相談ください。

    お問い合わせ

    愛西市役所 保険福祉部 保険年金課

    電話:0567-55-7119 

    お問い合わせフォーム

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    愛西市役所 保険福祉部 保険年金課

    [電話]
    0567-55-7119

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