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    住民監査請求制度について

    • 更新日:2022年3月18日

    住民監査請求制度とは?

    住民監査請求は、愛西市民が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財政の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。

    請求の対象とされている事項

    住民監査請求ができるのは、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害が発生していると考えられる場合に限られています。

    (1)財務会計上の行為

    ア 公金(愛西市の管理に属する現金など)の支出

    イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分

    ウ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行

    エ 債務その他の義務の負担(補助金の交付決定など)

    (2)財務会計上の怠る事実

    オ 公金の賦課徴収(住民税の納入通知、督促、滞納処分など)を怠る事実

    カ 財産の管理(土地を不法占拠されている場合の原状回復など)を怠る事実


    ※住民監査請求は、上記の当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、請求をすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでないとされています。

    (地方自治法第242条第1項第2号)

    監査請求書の記載説明と様式

    住民監査請求を行う場合は、記載説明を参考に請求書を作成し、監査委員事務局へ提出してください。ファックスや電子メールによる請求はできませんのでご注意ください。

    ※監査請求書の要件を具備していない際は、監査請求書の補正を求める場合があります。

    監査の結果

    監査請求に対する監査結果の請求人への通知等は、請求があった日から60日以内に行うこととされています。

    監査の結果等に不服がある場合

    監査請求に対する監査の結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。

    (地方自治法第242条の2)

    お問い合わせ

    愛西市役所 監査委員事務局

    電話:0567-55-7140  ファックス:0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

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