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あしあと

    監査基準について

    • 更新日:2020年10月1日

    改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定により、「愛西市監査基準」を策定しましたので、同条第3項の規定により公表します。


    愛西市監査基準


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    愛西市役所 監査委員事務局

    電話:0567-55-7140  ファックス:0567-26-1011

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