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    工場立地法の緑地基準等の緩和について

    • 更新日:2024年1月1日

    愛西市工場立地法地域準則条例を制定しました

     本市では、市内既存工場の事業拡大及び市外からの新規工場の立地促進の施策として、愛西市工場立地法地域準則条例を制定し、工場立地法の緑地面積率等の緩和を行っております。

      本条例の施行日(令和6年1月1日)以降は、下記の基準が適用されます。

    市条例の適用区域

     市内の

     ・準工業地域

     ・工業地域

     ・市街化調整区域

     に立地する特定工場に適用されます。

    市の緑地面積率等の基準

    緑地面積率等の緩和内容
     区域緑地面積率  環境施設面積率重複緑地算入率
     準工業地域 10%以上 15%以上50%以内
     工業地域 5%以上 10%以上50%以内
     市街化調整区域 5%以上 10%以上50%以内

     ※緑地面積率・・・敷地面積に対する緑地面積の割合

     ※環境施設面積率・・・敷地面積に対する環境施設面積の割合

     ※重複緑地算入率・・・緑地の面積に算入することができる重複緑地の割合

     なお、上記以外の区域に立地する特定工場については、国の定める準則の緑地面積率、環境施設面積率及び重複緑地算入率が適用されます。

    市の工場緑化ガイドライン

     本市では、愛西市工場立地法地域準則条例の制定による緑地基準等の緩和に合わせ、工場緑化に対する市の考え方を定めたガイドラインを作成しました。

     

     特定工場の立地においては、本ガイドラインの趣旨をご理解いただき、質の高い緑地の整備及び保全を進めていただきたいと考えております。

    お問い合わせ

    愛西市役所 産業建設部 企業誘致課

    電話:0567-55-7127 

    お問い合わせフォーム

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    [電話]
    0567-55-7127

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