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あしあと

    保険証の廃止について

    • 更新日:2024年10月7日

    このページでは保険証廃止に関する情報をお知らせします。内容については、随時更新する予定です。

    なお、保険証廃止後の対応等については、本ページの更新時点において愛西市国民健康保険が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。

    保険証の廃止(新規発行の終了)について

    保険証を廃止し、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降、保険証が廃止されることとなりました。

    保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて

    従来の保険証の新規発行について

    国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

    現在お手元にある保険証について

    令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。

    愛西市国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことが可能です。
    (注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する方など、一部の方は、有効期限が異なる場合があります。

    マイナ保険証の利用について

    保険証の有効期限(令和7年7月31日)の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。

    マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあるとされています。

    • 医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
    • 限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

    詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。

    厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)(別ウインドウで開く)

    保険証の有効期限が切れた後について

    マイナ保険証をお持ちの方

    マイナ保険証をご利用ください。

    なお、マイナ保険証をお持ちの方については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を送付する予定です(申請は不要)。

    マイナ保険証をお持ちでない方

    マイナ保険証をお持ちでない方については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

    高齢受給者証の取り扱いについて

    70歳から74歳までの被保険者に交付中の高齢受給者証については、令和7年8月1日以降、「マイナ保険証」又は「資格確認書」と一体化するため、発行は行わない予定です。

    国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。

    国のマイナンバー総合フリーダイヤル

    電話番号 0120-95-0178

    平日 午前9時30分から午後8時まで

    土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)

    お問い合わせ

    愛西市役所 保険福祉部 保険年金課

    電話:0567-55-7119 

    お問い合わせフォーム

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    愛西市役所 保険福祉部 保険年金課

    [電話]
    0567-55-7119

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