ページの先頭です

あしあと

    農地法第18条第1項の許可に係る審査基準について

    • 更新日:2025年4月17日

    農地法第18条第1項の許可に係る審査基準について

     愛西市農業委員会が行う農地法(昭和27年法律第229号)第18条第1項の許可に当たっては、下記の通知を行政手続法(平成5年法律第88号)第5条で定める審査基準とする。


     農地法関係事務に係る処理基準について(平成12年6月1日付け12構改B第404号農林水産事務次官通知。最終改正令和7年3月31日。)の別紙1「農地法関係事務に係る処理基準」の「第9法第18条関係」の「1 法第18条第1項の許可対象」及び「2 法第18条第1項の許可基準」



    お問い合わせ

    愛西市役所 産業建設部 産業振興課

    電話:0567-55-7128 

    お問い合わせフォーム

    お問い合わせ

    愛西市役所 産業建設部 産業振興課

    [電話]
    0567-55-7128

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます