農地法第18条第1項の許可に係る審査基準について
- 更新日:2025年4月17日

農地法第18条第1項の許可に係る審査基準について
愛西市農業委員会が行う農地法(昭和27年法律第229号)第18条第1項の許可に当たっては、下記の通知を行政手続法(平成5年法律第88号)第5条で定める審査基準とする。
農地法関係事務に係る処理基準について(平成12年6月1日付け12構改B第404号農林水産事務次官通知。最終改正令和7年3月31日。)の別紙1「農地法関係事務に係る処理基準」の「第9法第18条関係」の「1 法第18条第1項の許可対象」及び「2 法第18条第1項の許可基準」
農地法関係事務に係る処理基準(※農林水産省HPより)
お問い合わせ
愛西市役所 産業建設部 産業振興課
電話:0567-55-7128
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます