エコファーマーに代わる制度「みどり認定制度」が始まっています
- 更新日:2025年6月5日

みどり新法の施行について
令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどり新法)」が施行され、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」が廃止されました。
これにより、持続農業法によるエコファーマー認定制度は廃止され、みどり新法に基づく「環境負荷低減事業活動実施計画」の認定(みどり認定)が始まりました。

みどり認定を受けるメリット

みどり認定の手続き
認定を受けるためには、県知事への申請が必要です。
申請方法については、以下の連絡先までお問い合わせください。
海部農林水産事務所 農業改良普及課
〒496-8532 津島市西柳原町1-14
電話 0567-55-7611(ダイヤルイン)

申請書等様式
申請書等の様式は愛知県HPをご確認ください。
お問い合わせ
愛西市役所 産業建設部 産業振興課
電話:0567-55-7128