生産緑地のあっせんについて
- 更新日:2026年8月25日
生産緑地法第13条の規定に基づき、買い取らない旨の通知をした生産緑地地区の取得について、あっせんを行います。農地の取得希望、所在地に関するお問い合わせ等がありましたら、下記までご連絡ください。
なお、このあっせんにより生産緑地地区を取得するためには、農地法第3条規定に基づく許可手続きが必要になります。また、取得後は農地として管理することが義務づけられています。
| 所在地番 | 地目(現況) | 地積 | 生産緑地番号 | 買い取り申出日 | あっせん終了日 |
|---|---|---|---|---|---|
愛西市柚木町中田面545番地の一部 | 田(田) | 615平方メートル | 2-11 | 2026/7/28 | 2026/10/15 |
本ホームページ更新の時期によっては、あっせんが終了している場合もございますので、詳細についてはお問い合わせください。
お問い合わせ
愛西市役所 産業建設部 産業振興課
電話:0567-55-7128
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
