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あしあと

    生産緑地のあっせんについて

    • 更新日:2026年8月25日

     生産緑地法第13条の規定に基づき、買い取らない旨の通知をした生産緑地地区の取得について、あっせんを行います。農地の取得希望、所在地に関するお問い合わせ等がありましたら、下記までご連絡ください。
     なお、このあっせんにより生産緑地地区を取得するためには、農地法第3条規定に基づく許可手続きが必要になります。また、取得後は農地として管理することが義務づけられています。

    あっせん対象生産緑地
     所在地番地目(現況) 地積 生産緑地番号 買い取り申出日 あっせん終了日 

     愛西市柚木町中田面545番地の一部

    田(田)

    615平方メートル

     2-11 2026/7/282026/10/15

     本ホームページ更新の時期によっては、あっせんが終了している場合もございますので、詳細についてはお問い合わせください。

    お問い合わせ

    愛西市役所 産業建設部 産業振興課

    電話:0567-55-7128 

    お問い合わせフォーム

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    愛西市役所 産業建設部 産業振興課

    [電話]
    0567-55-7128

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