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あしあと

    道路法第37条に基づく電柱による道路の占用制限について

    • 更新日:2023年2月1日

    道路法第37条に基づく電柱による道路の占用制限について

     平成25年6月に道路法第37条が改正され、防災上の観点から重要な道路について、地震等の災害が発生した場合における緊急輸送路や避難路としての機能を確保するため、道路管理者が区域を指定して道路の占用を制限することができるよう措置されました。
     これを受け、本市においても令和5年4月1日から、区域を指定して電柱による道路の占用を制限します。

    道路の占用を制限する区域

    本市の地域防災計画に定められた緊急輸送道路

    対象物件

     電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等

    制限の内容

    ・新規の電柱占用を認めない
    ・やむを得ない場合、仮設電柱の設置を認める(原則2年間)
    ・既存の電柱については、当面の間、占用を認める

    制限の開始日

    令和5年4月1日

    お問い合わせ

    愛西市役所 産業建設部 土木課

    電話:0567-55-7125 

    お問い合わせフォーム

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