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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

更新日:2023年5月24日

税制改正に伴い、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の手続き等が変更になりました

 令和5年度の税制改正に伴い、認定申請に必要な書類や固定資産税の特例など変更になっていますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画

 本市では、市内中小企業等の生産性向上に向けた設備投資の促進を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、市内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定を行っています。認定を受けることで、様々な支援措置を受けることができます。

先端設備導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」は、設備投資による労働生産性の向上を目的とした中小企業者が策定する計画です。

 計画の認定後から3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることが目的です。

 詳細については、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入計画等の概要について(別ウインドウで開く)」及び「先端設備等導入計画の手引き(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

認定を受けられる対象者

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下 
卸売業1億円以下 100人以下 
小売業 5千万円以下 50人以下 
サービス業 5千万円以下 100人以下 
ゴム製品製造業(※2)3億円以下 900人以下 
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下 
旅館業 5千万円以下 200人以下 

※1「製造業その他」は、上の表「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。

※2自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(注)固定資産税の特例を受けられる対象者とは要件が異なります。

先端設備等導入計画の主な要件

設備等導入計画の主な要件
主な要件内容 
計画期間 計画認定から3年間、4年間、又は5年間の期間とする。 
労働生産性の向上の目標  計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

・労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) 

先端設備等の種類  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備であること。

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア 

固定資産税の特例

 本市の導入促進基本計画に沿って先端設備導入計画を策定・認定を受けた中小企業者は、認定を受けた導入計画に基づいて取得した設備の固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。

 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した設備は5年間、令和7年3月末までに取得した設備は4年間1/3に軽減されます。

固定資産税の特例要件
要件内容
対象者・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
●同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない 法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
●2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備認定経営革新等支援機関の確認を受けた年平均投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
① 機械装置(160万円以上)
② 測定工具及び検査工具(30万円以上)
③ 器具備品(30万円以上)
④ 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)
・年平均投資利益率の算定式
(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額
その他の要件・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

 この特例を受けるためには、認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を、申請書類に添付する必要があります。

「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を取得するには

 次の(1)及び(2)の書類のほか、投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類を認定経営革新等支援機関に提出します。認定経営革新等支援機関は、投資計画の内容や投資利益率の要件について確認が終わると、事業者に対して「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行します。

(1)投資計画に関する確認依頼書

(2)(別紙)基準への適合状況

【必要となる書類の例】

 ・貸借対照表・損益計算書(直近1年分)

 ・導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)

 ・売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)

 ・工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウエア導入前後の変化を比較できるもの 

認定経営革新等支援機関

 「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」及び「先端設備等導入計画に関する確認書」については、認定経営革新等支援機関が発行するのものです。認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページ「認定経営革新等支援機関(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

認定申請の手続きについて

認定申請方法及び認定書の受け取り

 申請の際は、先端設備等を導入する2週間前までに、必要書類を次の受付窓口へ持参又は郵送により提出してください。

●申請書受付窓口

 〒496-8555 愛西市稲葉町米野308

 愛西市役所 産業建設部産業振興課

●認定書の受け取り

 計画の認定審査終了後に、産業振興課の窓口にて受け渡しを行います。

 郵送での送付をご希望の場合は、申請時に返信用封筒をご用意ください。

 返信用の封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能なもので、返送用の宛先(申請書と同一の住所・氏名)を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

新規申請に必要な書類

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式第22】(原本)

2.先端設備等導入計画に関する確認書

3.同意書


固定資産税の特例を受ける場合は、次の書類も必要です。

4.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(原本)


ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。

5.リース契約見積書(写し)

6.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)


賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は、次の書類も必要です。

7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

変更申請に必要な書類

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式第23】

  先端設備導入計画の変更・追記部分に下線を引いてください。

2.事業の実施状況を記載した書類(様式自由)

3.先端設備等導入計画に関する確認書

4.認定中の先端設備導入計画一式の写し

5.同意書


固定資産税の特例を受ける場合は、次の書類も必要です。

6.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(原本)


ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。

7.リース契約見積書(写し)

8.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)


 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

申請時の注意事項

 人員削減を目的とした計画にしない等、雇用の安定に配慮すること。

 公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては、先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮すること。

 市税(法人の場合は、代表者に対する課税も含む)の滞納がないこと。

申請・変更等様式ダウンロード

お問い合わせ

愛西市役所 産業建設部 産業振興課
電話: 0567-55-7128
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