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佐織公民館を使用するにあたって

更新日:2022年3月6日

使用申請の受付

1、使用を希望される方は、次の期間内に申し込みをしてください。

 ・ホール及びホールに附随する施設  

  使用する日の6ヶ月前の月の初日(※)から7日前まで

 ・ホール及びホールに附随する施設以外の施設  

  使用する日の3ヶ月前の月の初日(※)から3日前まで

 ※初日が土曜、日曜、祝日、休日及び休館日に当たるときは、翌日となります。

2、受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。

3、受付は、原則として先着順に行います。ただし、受付開始初日は、午前9時の段階で同一の使用日の申請が重複した場合、抽選により決定します。

4、間違いを防ぐため、電話・口頭での受け付けはいたしませんので、催物の内容等について具体的な内容のわかる方が直接ご来館のうえ、申請してください。

使用の変更・取消し

1、使用変更については、使用許可変更申請書に使用許可書を添えて、使用日の3日前までに提出してください。

2、使用取消しについては、使用許可取消届に使用許可書を添えて、使用日の3日前までに提出してください。

使用時間

1、午前9時から午後9時(別表第1の使用時間参照)。

2、使用時間には、準備、後片付け、清掃等に要する全ての時間が含まれますので、使用時間終了までに、施設の整理整頓を行ってください。

休館日

1、毎週月曜日

2、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(当該翌日が休日の場合は、休館日とする。なお、当該翌日が土曜・日曜の場合は除く。)

3、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

4、上記のほか臨時に休館日を設けることがあります。

使用料

施設

1、施設の使用料は別表第1のとおりです。

2、入場料若しくは、これに類する金銭を徴収して使用する場合は、別表第1の使用料の1.5倍の額(10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる)とします。

3、市内在住、在勤者以外の方が使用する場合は、別表第1の使用料の2倍の額(10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる)とします。

4、市内在住、在勤者以外の方が、入場料若しくはこれに類する金銭を徴収して使用する場合は、別表第1の使用料の3倍の額とします。

5、施設の使用料は、申請時に全額納入してください。


附属設備

1、附属設備の使用料は別表第2のとおりです。

2、附属施設の使用料は、当日の使用後に全額納入してください。

使用料の還付

お支払いいただいた使用料は、原則として還付しません。ただし、次の場合は、全額還付します。

1、教育委員会が許可を取り消し、又は使用の中止を命じたとき。

2、使用日の3日前までに使用許可取消届を提出した場合で、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

3、使用者が、自己の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき。


使用許可の制限

次の場合は、使用許可できません。また、既に許可済みの場合でも使用許可の取消しをすることがあります。

1、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

2、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

3、施設及び附属設備を5日(休館日を含む。)を超えて同一使用者が引き続き使用するとき。

4、その他、管理上支障がある、又は使用させることが適当でないと認めるとき。

使用者の義務

1、使用にあたっては、条例・規則の規定により許可に付された条件及び教育委員会の指示に従ってください。

2、許可の目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、もしくは転貸しないでください。

使用許可の取消し等

次の場合は、使用許可の取消し又は使用の中止を命ずることがあります。

1、使用者の義務に違反したとき。

2、公共の福祉のためやむを得ない事由があるとき。

3、災害その他特別な事由があるとき。

入館の禁止等

次の場合は、入館を禁止し、又は退館を命ずることがあります。

1、感染症の疾病のある者

2、酒気を帯びていると認められる者

3、公民館の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

4、その他管理運営上、必要な指示に従わない者

現状回復

使用を終えたときは、ただちに原状に回復し、公民館職員に届け出て、その点検を受けてください。

使用前の準備について

1、ホールにおいて音響、照明機器を使用される方は、2週間前までに公民館職員と打合せを行ってください。なお、変更が発生した場合は、3日前までに申し出てください。

2、行催事の内容により、届け出の必要がある場合がありますので、事前に届け出の要否を確かめ使用者が届け出をしてください。

 ・集会届     津島警察署 電話0567-24-0110

 ・著作権の使用  著作権者又は著作権管理団体にお問合せください。

 ・火気の使用   愛西市消防署 電話0567-26-1100

  ◇舞台演出効果等の理由により、所定の場所以外において、やむを得ず火気を使用する場合は、使用日の14日前までに消防署長の承認を受けた後、教育委員会の承諾を受けてください。

守っていただくこと

1、施設を使用するときは、使用許可書を持参してください。

2、建物、附属設備又は備品を損傷し、又は滅失しないでください。その損害を賠償していただく場合があります。

3、他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯もしくは連行しないでください。

4、壁、柱等に貼紙をし、又は釘などを打たないでください。

5、許可なく、公民館建物又は敷地内において、物品等の販売、広告類の掲示及び配布、寄付金の募集並びに署名活動等は行わないでください。

6、備付物品の使用等、その他については、必ず公民館職員の指示に従ってください。

7、使用していただく施設の許可の秩序保持のため、責任者を決めていただき、公民館職員の指示があったときは、整理員を置いてください。

8、許可された施設以外への立入り、所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用はしないでください。

9、公民館内外の清潔保持に努め、特に使用時間終了までに施設の整理整頓を行い、ゴミは必ずお持ち帰りください。

10、その他、管理運営上必要な指示に反する行為をしないでください。

非常の場合

1、公民館内の施設や設備の状況をよく承知し、出入口・非常口・消火設備等の位置を確認しておいてください。

2、地震・火災など非常の場合は、あわてないで係員の指示に従って行動し、協力してください。

お問い合わせ

愛西市役所 教育委員会  佐織公民館
電話: 0567-26-1123 ファックス: 0567-26-4647
E-mail: saori-kouminkan@city.aisai.lg.jp jp

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電話: 0567-26-1123 ファックス: 0567-26-4647
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