更新日:2023年5月15日
1か月の医療費の自己負担額が高額になったときは、申請をして認められると、限度額を超えた分が支給されます。自己負担額は世帯の収入・所得、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人で異なります。また、事前に申請することにより限度額適用認定証を交付することができます。認定証を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。
国民健康保険に加入されている方のみ申請ができます。職場の健康保険に加入の方は加入中の保険者におたずねください。
所得要件 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 (※1) |
---|---|---|---|
「所得」が901万円を超える (※2) | ア (※3) | 252,600円 | 140,100円 |
「所得」が600万円を 超え901万円以下 | イ | 167,400円 | 93,000円 |
「所得」が210万円を 超え600万円以下 | ウ | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
「所得」が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 (※4) | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※1 過去12カ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額
※2 「所得」とは保険税の算定基礎となる「基礎控除(33万円)後の総所得金額等」のことです
※3 所得の申告をされていない被保険者が世帯に一人でもいる場合も区分は「ア」になります
※4 世帯主と被保険者全員が住民税非課税の世帯です
所得区分 | 外来 | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
課税所得690万円以上 (※1) | — | 252,600円 |
課税所得380万円以上 | — | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1%(※5) |
課税所得145万円以上 | — | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1%(※6) |
一般 | 18,000円 | 57,600円 |
低所得Ⅱ (※2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ (※3) | 8,000円 | 15,000円 |
※1 同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により、「一般」の区分と同様となります。
※2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得Ⅰ以外の人)。
※3 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
※4 過去12カ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円となります。
※5 過去12カ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円となります。
※6 過去12カ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円となります。
高額療養費に該当する入院の領収書、被保険者証、高齢受給者証(70歳以上の方)、認め印、振込先がわかるもの、本人確認ができるもの(免許証等)、個人番号確認ができるもの(通知カード・個人番号カード等)
また、本市では、高額療養費に該当すると思われる世帯には「高額療養費の支給について(お知らせ)」を、診療月の約3カ月後に送付しておりますので、ご確認ください。(医療機関からの請求が遅れたり請求内容に誤りがあった場合などは、送付に4カ月以上かかることもありますので、予めご了承ください。)
令和5年3月より、初回のみ申請書の提出が必要ですが2回目以降は登録した口座に自動振込されます。
※初回の申請については、「高額療養費の支給について(お知らせ)」が届いてからお願いいたします。
ただし、以下に該当した場合は自動振込がされなくなり、以前と同じように申請書の提出が必要になります。(高額対象となる場合はご案内をお送りします。)
※1~5の場合は、停止理由が解消されれば自動振込が再開されます。
◆登録した口座を変更したいとき
◆高額療養費支給の対象となる都度、申請を行いたいとき