出産育児一時金の支給申請
- 更新日:2023年3月31日
国民健康保険に加入されている方が出産されたとき、申請されることにより、出産育児一時金として50万円が支給されます。
出産育児一時金の支給には、出産された医療機関などに対し国民健康保険から直接支払うことができる直接支払制度があります。直接支払制度では、出産をされる医療機関などとあらかじめ支給申請・受け取りに関する代理契約を結ぶことにより、出産育児一時金が国民健康保険から医療機関などへ直接支払いされるため、退院時の支払いは出産費用が出産育児一時金の額を超えた額のみで済みます。出産費用が、支給される出産育児一時金の額を下回る場合は、後日、申請により差額が支給されます。
ただし、1年以上勤務先の健康保険に被保険者として加入し、退職後6カ月以内に出産した場合で、勤務先の健康保険から出産育児一時金の支給を受けた方は、国民健康保険からは支給されません。なお、妊娠85日以上の出産であれば、死産・流産でも出産育児一時金支給の対象となります。

申請が必要な場合
・直接支払制度を利用されない場合
・直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金の額を下回ったため差額を請求される場合

申請に必要なもの
分娩費用の領収明細書、母子手帳、被保険者証、認め印、振込先がわかるもの、本人確認ができるもの(免許証等)、個人番号確認ができるもの(通知カード・個人番号カード等)、妊娠日数がわかるもの(死産・流産の場合)
なお、差額が発生し申請により出産育児一時金の支給額が見込まれる方については、出産から概ね2カ月後に申請のお知らせを送付しています。
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話:0567-55-7119
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます