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事業者の方の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日:2015年9月24日

平成27年10月より、法人のみなさまにも法人番号が通知されます。

法人番号とは?

国税庁長官が(1)設立登記法人、(2)国の機関、(3)地方公共団体、(4)その他の法人や団体に、13ケタの法人番号を指定したものです。

個人番号(12ケタ)と異なり、どなたでも自由に利用可能となります。

いつ通知されるの?

平成27年10月から法人のみなさまに、法人番号などを記載した通知書が送付されます。

※くわしくは、関連リンク「国税庁」ホームページの「法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて」をご覧ください。

法人番号のメリットは?

法人番号は、国民(法人)の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するほか、新たな価値の創出を図るために導入されるのものです。

事業者の方も従業員の個人番号(マイナンバー)を取り扱います

個人番号(マイナンバー)の記載について

源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーを記載することになりますので、平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員の方にマイナンバーを持ってきてもらうことになります。

マイナンバーの適正な取扱いについて

マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。

関連リンク「特定個人情報保護委員会(ガイドライン資料集)」より「マイナンバーガイドライン入門(事業者編)」などをご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課
電話: 【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122
ファックス:  0567-26-1011
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