更新日:2015年9月24日
国税庁長官が(1)設立登記法人、(2)国の機関、(3)地方公共団体、(4)その他の法人や団体に、13ケタの法人番号を指定したものです。
個人番号(12ケタ)と異なり、どなたでも自由に利用可能となります。
平成27年10月から法人のみなさまに、法人番号などを記載した通知書が送付されます。
※くわしくは、関連リンク「国税庁」ホームページの「法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて」をご覧ください。
マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。
関連リンク「特定個人情報保護委員会(ガイドライン資料集)」より「マイナンバーガイドライン入門(事業者編)」などをご確認ください。