農用地区域からの除外
- 更新日:2023年6月27日
農 用 地 区 域 か ら の 除 外
農用地区域は、農業上の土地利用を確保するために指定された区域であります。農用地区域から除外するための農用地利用計画の変更は、次の場合に限り行うことができます。
6 要 件 全 て 満 た す 場 合 に 限 ら れ ま す。
① 計画内容に必要性かつ適当性があり、農用地区域外に代替すべき土地がないこと。
② 農用地区域内における農業経営基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障がないこと。
③ 農用地の集団化、農作業の効率化及び農業上の効率的な土地利用に支障がないこと。
④ 担い手の農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
⑤ 土地改良施設の有する機能に支障がないこと。
⑥ 農業生産基盤整備事業完了後8年以上を経過しているものであること。
除 外 の 手 続 き に つ い て
※除外の申出から変更計画の公告までには、通常の場合、最短で 6ヶ月 が必要です。
※太陽光発電設備について自己所有地内で5要件を満たす場合は除外できる場合があります。
手続 | 主体 | 内容 |
除外の申出 | 事業計画者 | ・受付:産業建設部 産業振興課 ・締切:年4回(5月・8月・11月・2月各末日) ※締切日が休日の場合は、前日の開庁日) |
検討・調整 | 市 | ・除外要件に照らして、計画変更にかかる適否を検討 ・農業委員会、各土地改良区等に対して意見聴取 ・県と事前調整 |
公告 | 市 | ・農用地利用計画案の公告(縦覧期間30日間) ・異議申出期間(縦覧期間終了後15日間) |
協議申出 | 市 | ・県へ計画変更案の協議申出 |
同意・了承 | 県 | ・県知事の同意・了承 |
計画変更案の公告 | 市 | ・計画変更案の公告 |
農用地区域からの除外に関する基準
お問い合わせ
愛西市役所 産業建設部 産業振興課
電話:0567-55-7128
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