ページの先頭です

あしあと

    農用地区域からの除外

    • 更新日:2023年6月27日

    農 用 地 区 域 か ら の 除 外 

    農用地区域は、農業上の土地利用を確保するために指定された区域であります。農用地区域から除外するための農用地利用計画の変更は、次の場合に限り行うことができます。

    6 要 件 全 て 満 た す 場 合 に 限 ら れ ま す。

    ① 計画内容に必要性かつ適当性があり、農用地区域外に代替すべき土地がないこと。

    ② 農用地区域内における農業経営基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障がないこと。

    ③ 農用地の集団化、農作業の効率化及び農業上の効率的な土地利用に支障がないこと。

    ④ 担い手の農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

    ⑤ 土地改良施設の有する機能に支障がないこと。

    ⑥ 農業生産基盤整備事業完了後8年以上を経過しているものであること。 

    除 外 の 手 続 き に つ い て

    ※除外の申出から変更計画の公告までには、通常の場合、最短で 6ヶ月 が必要です。

    ※太陽光発電設備について自己所有地内で5要件を満たす場合は除外できる場合があります。

    一覧
              手続      主体                                  内容 
    除外の申出 事業計画者 

    ・受付:産業建設部 産業振興課

    ・締切:年4回(5月・8月・11月・2月各末日)

    ※締切日が休日の場合は、前日の開庁日) 

    検討・調整市 

    ・除外要件に照らして、計画変更にかかる適否を検討

    ・農業委員会、各土地改良区等に対して意見聴取

    ・県と事前調整 

    公告市 

    ・農用地利用計画案の公告(縦覧期間30日間)

    ・異議申出期間(縦覧期間終了後15日間) 

    協議申出市 ・県へ計画変更案の協議申出 
    同意・了承 県 ・県知事の同意・了承 
    計画変更案の公告 市 ・計画変更案の公告 

    農用地区域からの除外に関する基準

    お問い合わせ

    愛西市役所 産業建設部 産業振興課

    電話:0567-55-7128 

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます