生産緑地地区
- 更新日:2024年1月15日

生産緑地地区とは
市街化区域内において、農地等の農業生産活動に着目して、公害や災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るため、一定の要件のある一団の農地を指定する都市計画の制度です。
生産緑地地区として指定された場合は、農地としての土地利用が都市計画上位置づけられるとともに、適正に管理、保全することが義務付けられます。
愛西市では、平成20年11月11日に約3.0ha(25団地)の地区を指定しました。
告示年月日 | 告示番号 | 面積 |
---|---|---|
平成20年11月11日(当初) | 愛西市告示第118号 | 約3.0ha |
平成22年12月24日(変更) | 愛西市告示第138号 | 約3.0ha |
平成27年 3月 23日(変更) | 愛西市告示第26号 | 約3.0ha |
平成30年 2月 23日(変更) | 愛西市告示第15号 | 約3.0ha |
令和元年 8月 1日(変更) | 愛西市告示第120号 | 約2.7ha |
令和2年 3月19日(変更) | 愛西市告示第28号 | 約2.6ha |
令和3年 9月10日(変更) | 愛西市告示第215号 | 約2.5ha |
令和5年 12月22日(変更) | 愛西市告示第208号 | 約2.3ha |

生産緑地地区内の行為の制限等について
生産緑地地区内では、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築や、宅地の造成等の土地の形質の変更の行為が制限されます。
ただし、農業を営むために必要な建築等の行為で、生活環境の悪化をもたらすおそれがないものに限り、市長の許可を得て建築等を行うことができます。 (ビニールハウス、農機具等の収納施設等)

生産緑地の買取り申出
以下の場合には、市長に対し買取りの申出を行うことができます。
(1)生産緑地の指定の日から起算して30年を経過したとき
(2)農業の主たる従事者が死亡したとき
(3)農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったとき

買取り申出を行った場合
市は、1か月以内にその生産緑地を時価で買取るか、または買取らないかを所有者に通知することとなります。
・買取る場合は、所有者と価格の協議に入ります。
・買取らない場合は、他の公共機関や農業経営者に対して、あっせんに努めます。
申出日から3か月以内に買取りがされず、所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内の行為の制限が解除されます。

愛西市生産緑地地区事務取扱要綱
生産緑地地区内における行為の許可申請、買取り申出等の様式等は、本要綱をご覧ください。
お問い合わせ
愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話:0567-55-7126
お問い合わせ
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