後期高齢者医療制度の保険料
- 更新日:2020年7月1日
保険料
後期高齢者医療制度の保険料は被保険者の方一人一人の負担になります。
保険料の計算
後期高齢者医療の保険料は、所得に応じて負担していただく「所得割額」と被保険者一人ひとりに等しく負担していただく「被保険者均等割額」との合計額になります。
・所得割額
所得割額=(所得金額ー基礎控除額)×所得割率11.13%
※令和6年度は、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方の所得割率が10.40%となります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
・被保険者均等割額
愛知県内の令和6・7年度の均等割額は53,438円です。
※令和6・7年度の保険料の限度額は80万円です。
ただし、令和6年度については、令和6年度に新たに75歳になり加入する方を除き、賦課限度額は73万円となります。
※4月1日が基準日です。新規に加入された方は加入日の属する月から、喪失された方は喪失日の属する月の前月までの計算となります。
保険料の減額
同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額の合計が一定基準以下の場合、所得に応じて均等割が減額されます。減額の申請は必要ありませんが、所得の申告がされていないと減額の対象になりません。所得が障害・遺族年金のみの方など、通常申告の必要がない方でも申告していただくようお願いします。
・会社の健康保険の被扶養者だった方の減額
これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった方も、後期高齢者医療制度では被保険者となり、新たに保険料を負担していただくことになりますが、保険料が急に増えることのないよう、加入から2年を経過する月まで被保険者均等割が5割軽減されます。なお、すべての元被保険者の方に所得割は課せられません。
納付
・特別徴収
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、年金の支給月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に保険料が天引きされます。
・普通徴収
年金が年額18万円未満の方や、介護保険料と合わせた保険料の額が年金額の2分の1を超える方は、天引きの対象にならずに口座振替や納付書で個別に保険料を納めます。納期は7月、8月、9月、10月、11月、12月、翌年1月、翌年2月、翌年3月です。
※特別徴収の方でも申出によって普通徴収(口座振替)により納付する事ができます(変更は申出から3ヶ月ほどかかります)。
保険料の減免
次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方は保険料の減免が認められる事があります。
1、災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
2、事業の廃止、失業等により収入が著しく減少した場合
※減免を受けるには申請が必要です。
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話:0567-55-7119
お問い合わせ
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