ページの先頭です

あしあと

    一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入

    • 更新日:2024年11月11日

    一部の福祉用具に係る貸与と購入の選択制導入について

    福祉用具の貸与と購入の選択制について

     利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、令和6年度4月より一部の福祉用具貸与種目において貸与と購入の選択が可能になりました。

    介護支援専門員、福祉用具専門相談員の方へ

     介護支援専門員や福祉用具専門相談員は、利用者に対して貸与と購入におけるそれぞれのメリット・デメリット、利用者負担額の違いなどの十分な説明を行い、選択に当たっての必要な情報提供及び医師やリハビリ専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など)の意見、利用者の身体状況等を踏まえた提案を行ってください。

    貸与の場合

    ・利用開始後少なくとも6月以内に一度モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討する。

    購入の場合

    ・福祉用具販売計画における目標の達成状況を確認する。

    ・利用者等からの要請に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める。

    ・利用者に対し、商品不具合時の連絡先を情報提供する。

    選択制の対象となる福祉用具

    ・スロープ

    敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁に持ち運びをしないもの

    便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く

    ※取り付ける際に工事を伴う場合は住宅改修の扱いとなる

    注)3個以上購入の場合は設置場所を記載した平面図の提出が必要です。

      2個までの購入は平面図の提出は不要です。

    ・歩行器

    脚部が全て杖先ゴム等の形状である固定式または交互式歩行器

    車輪・キャスターが付いている歩行車は除く

    ・歩行補助つえ

    カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖

    松葉杖は除く

    申請に必要な書類

    ・介護保険福祉用具購入費支給申請書

    ・領収書(宛名は被保険者の氏名)

    ・購入品目のパンフレット

    ・介護保険福祉用具購入に係る総費用額明細書兼確認書(受領委任払いの場合)

    ・平面図(スロープ3個以上購入の場合)

    一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制Q&A

    お問い合わせ

    愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課

    電話:0567-55-7116 

    お問い合わせフォーム

    お問い合わせ

    愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課

    [電話]
    0567-55-7116

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます